環境情報専門委員会

RoHS指令 Annex III・IV 適用除外用途 カテゴリ8&9製品の用途延長申請調査 ご協力のお願い

 SEAJ環境部会では、環境問題に関連した法令・規制・規格等の情報を積極的に収集し、その情報を会員企業に提供し、また情報交換の場をを設けることにより、会員企業の環境活動への取り組みを支援しています。

 大変お世話になっております。SEAJ事務局です。 EU RoHS適用除外用途調査のご依頼がございましたので、ご協力いただきたくお願い致します。

 2011年に改正されたRoHS指令(2011/65/EU)では、特に期限が定められていないAnnex III(以下「附属書3」)収載の適用除外用途(Exemptions)は、カテゴリ1-7および10の製品について、2016年7月21日に有効期限満了を迎え、それ以降も必要な除外については、除外延長申請が要求されました。日本の電機・電子4団体及び関係する工業会は、米欧の関係工業会とも共有し、その後も必要とする除外について、延長を申請し、欧州委員会と交渉を続けました。その結果、ほとんどの除外について、改正RoHS指令下でカテゴリ1-7および10に認められる最長期間である、2021年7月21日5年間の除外更新が得られる見込みです。

 しかしながら、指令の定めにより、有効期限の満了後も当該適用除外用途を必要とする場合には、満了の1年半前である2020年1月21日までに、再度、欧州委員会への除外延長申請が必要となっています。
 また、カテゴリ8&9用のAnnex IV(以下「附属書4」)収載分についても、下記の日程を最長として、有効期限満了を迎えます。

一番短い2021年を目標とし、附属書3の延長申請と同時に附属書4も更新申請の検討を開始いたします。

ご参考:認められている適用除外用途の一覧表
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0065-20160715&from=EN

医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会では、本対応を行うにあたり、企業間もしくは他団体との作業の重複や混乱を最小限に抑えながら、実態に即した漏れのない適用除外追加申請の対応を行っていく為に、下記の通り、調査を行うこととしました。本調査はカテゴリ8&9製品の用途に限定して調査いたしますが、申請は電機電子4団体製品化学物質専門委員会 欧州化学品規制WGと連携して実施していく予定です。
何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

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☆詳細内容はこちらからご覧下さい。 (ご依頼内容) Questionnaire request.pdf(253KB)
☆アンケート回答用紙はこちらからダウンロードして下さい。 3_Answer paper.xls(67KB)
4_Answer paper.xls(67KB)
☆回答方法はこちらからご覧下さい。 Answer method.pdf(200KB)

★ 4/18までにアンケート回答用紙をご返信いただけますと幸甚に存じます。 info@seaj.or.jp まで
★ SEAJ事務局 担当: 杉坂・後藤  info@seaj.or.jp tel:03-3261-8262

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