中小企業等経営強化法及び生産性向上特別措置に係る証明書の発行について
1.中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書
2023年4月1日より【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画が改訂されました。経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書発行に関しても一部改訂され、施行期間は2年間延長されて2025年3月31日までとなり、様式も一部変更されました。
(一社)日本半導体製造装置協会では、本制度の対象となる設備のうち、「機械及び装置」の「20. 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備」について、証明書発行団体に指定されていますので、証明書の発行を希望される設備メーカーは、以下の要領で発行申請をして下さい。
2.生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
(一社)日本半導体製造装置協会では、先端設備等導入計画の申請に必要な一定要件を満たした対象となる設備のうち、「機械及び装置」の「20. 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備」について、証明書発行団体に指定されております。以下に手続き方法を記載します。
対象設備要件 | |
---|---|
① | 販売開始から10年以内のもの |
② | 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの |
③ | 160万円以上の機械及び装置であること |
3. 生産性向上要件証明書発行の手続き
- ユーザーは、当該設備を生産した設備メーカーに証明書発行を依頼して下さい。
- 依頼を受けた設備メーカーは、証明書(様式1)※ 及びチェックリスト(様式2)に必要事項を記入の上、新旧モデルの性能等が確認できる資料(カタログ、仕様書、仕様比較表、性能比較表、新製品発売案内等々)を添付して、メールにて提出して下さい.
⇒ 証明書(様式1)
※様式2に関しては欄外にある計算式にて生産効率の確認をお願い致します。
- メールアドレス:koteisisan[*]seaj.or.jp [*]を@にご変更ください。
- 3. メールが届き次第内容を確認し、問題が無ければ証明書に請求書を添えてメールにて返信いたします。
- ※ 2023年4月1日以降、証明書の押印が不要となり様式1への記入項目が増えたため、様式1、様式2が変更になっております。
古い様式では書類不備となりますので、以前に申請された様式を流用して再申請される場合も新しい用紙を使用してください。
- 4. 発行手数料
正会員 | 賛助会員 | 一般 |
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¥1,000+消費税 | ¥2,000+消費税 | ¥4,000+消費税 |
※ 協会からの証明書・請求書の返信メールの到着後、指定口座にお振込み下さい。
※ 当制度の概要は、以下の資料をご覧ください。
- 中小企業等経営強化法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html - 中小企業庁Q&A集
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_03_qa.pdf - 【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html - 中小企業庁 平成31年度税制改革(中小企業・小規模事業者)の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf - 工業会の証明書取得の手引
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/tebiki.pdf
(証明書の様式1、様式2は上記よりダウンロードしてください)
5. お問い合わせ先
一般社団法人 日本半導体製造装置協会 担当 阿部
Mail:koteisisan[*]seaj.or.jp ※[*]を@にご変更ください。