「水銀汚染防止法」による水銀スイッチ・水銀リレーを使用した製品への影響について
- 水銀スイッチ及び水銀リレーにつきましては、「水銀による環境の汚染の防止に関する 法律」により、令和2年12月31日以降、製造、輸出入が禁止となりますので、水銀スイッチ及び水銀リレーを使用した製品の製造、使用等を行っている場合は、水銀を含まない代替製品への計画的な切替えが必要です。ただし、この規制は製造・輸出入を禁止するものであり、水銀スイッチ・水銀リレーを使用した製品の継続使用、修理・交換のための使用及びその販売を禁止するものではありません。
- 水銀スイッチ及び水銀リレーは、水銀汚染防止法施行令に規定されているとおり、水銀含有量に関係なく規制対象となります。 ただし、「水銀に関する水俣条約」附属書Aに記載された「条約で認められた用途」に該当する場合には、規制適用除外になります。
●水俣条約 附属書A 水銀添加製品
次の製品は、この附属書から除外する。
(c) 水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合におけるスイッチ及び継電器、電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)並びに計測器 - また、特定水銀使用製品である水銀スイッチまたは水銀リレーを部品として組込んで他の製品の製造をすることは原則禁止されていますが、経済産業省に用途適合承認申請を行い、承認が得られた場合に限り、規制適用除外として当該製造が認められます(水銀汚染防止法第12条)。
- 当団体(一般社団法人日本半導体製造装置協会)として、経済産業省の委託事業の下で開催された検討会での議論等も踏まえ、「水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合」の具体的な製品例について現時点での業界としての認識を整理致しました。自社が取り扱う製品について、上記の用途適合承認申請を行うかどうかのご判断の目安としてご活用ください。なお、規制適用除外に該当するかどうかの判断は、事業者からの申請に基づいて経済産業省が行うことになりますので、判断が困難な場合等、経済産業省に随時ご確認いただくことをお奨めします。
製品の種類 ↓6/3更新しました
水銀を含まない実現可能な代替製品が現時点で存在しないと考える用途
↑クリックすると大きく見えます。
(参考)水銀による環境の汚染の防止に関する法律Q&A(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/mercury/mercury_qa2.pdf
(参考2)令和元年度化学物質安全対策(水銀管理に関する国際動向調査等)調査報告書(経済産業省HP)