「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver5.0)」の公表について
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」については、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)の一部改正(令和5年8月29日閣議決定)、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和5年12月12日公布)、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)の一部改正(令和6年1月11日告示)により、算定対象活動や算定方法、排出係数等が全面的に見直されました。