ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に関する「裾切値」について告示が出ました。
【厚生労働省】労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準として、ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に関する「裾切値」について、告示が出ました。
参考URL:mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
【厚生労働省】労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準として、ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に関する「裾切値」について、告示が出ました。
参考URL:mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html