毒物及び劇物指定令の一部改正について
厚生労働省は次に掲げる物を新たに劇物に指定した。
3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプ ロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。
劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
(1)四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤 (参考CAS No.:1332-81-6) (2)「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブト キシエタノール10%以下を含有するものを除く。」のうち、2-イソブトキシ エタノール15%以下を含有する製剤 (参考CAS No.:4439-24-1)
リンク先:https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/pd_partial_230526_0526_1.pdf