「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について
水質汚濁防止法施行令第3条の3において定める指定物質にアニリン、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が追加される。施行日は、令和5年2月1日(水)予定。
水質汚濁防止法施行令第3条の3において定める指定物質にアニリン、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が追加される。施行日は、令和5年2月1日(水)予定。