米国の有害物質規制法(TSCA)におけるPIPを含む5物質の規制について※終了しました。ありがとうございました。
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SEMIからご提出されたコメントはダウンロードしてご覧いただけます。
SEMIが米国の有害物質規制法(TSCA)におけるPIPを含む5物質の規制についての意見サーベイを開始しました。このサーベイはSEMIの会員に限定のものではなく広くパブリックを対象にしています。SEAJがこれに協力し、より多くの意見が集まれば、米国環境保護庁(EPA)に対する意見書の発言力が大きくなります。
これとともにSEAJはSEMIの意見書の内容を確認しそれに賛同できればSEMIとともに米国環境保護庁(EPA)に意見書を提出する準備を進めています。会員企業の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
SEMI TSCAサーベイのリンク先は以下になります。
英語:https://www.semi.org/en/communities/ehs/info-pip-tsca-persistent
日本語:https://www.semi.org/jp/communities/ehs/info-pip-tsca-persistent
なお、回答期限は4月16日になっております。
SEAJ環境情報専門委員会
担当:SEAJ事務局 杉坂・後藤 03-3261-8262 / sugisaka@seaj.or.jp
以下SEMIの依頼文書
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タイトル:EPAの意見募集に対する意見書作成のための調査(サーベイ)
関係各位
ご存じのように、2021年1月6日、米国環境保護庁(EPA)は、TSCA(有害物質規制法)の難分解性・生物蓄積性・毒性化学物質第6条(h)項*に基づき、PBT5物質を規制する措置を講じました。これらの措置は現地3月9日付で執行開始されましたが、PIP(3:1)に対する措置の大部分については、同日付で180日間の執行停止が発表され、同時に、他の4物質を合わせたPBT5物質に対し60日間のパブリックコメントを開始しました。
これらのPBT5物質、とくにPIP(3:1)はPVCなどのプラスチック材料に対する可塑剤や難燃性付与剤として添加される場合があり、半導体製造装置を含む様々な電気電子機器やそのコンポーネントが商的流通禁止などの規制措置の対象となる可能性があることが判明しています。SEMIの会員企業である半導体製造装置、コンポーネントサプライヤー、ならびに装置ユーザーである半導体デバイス製造業界への甚大な影響を避けるための追加の減免措置を得ることを目的に、SEMIのTSCA Working Groupでは、このパブリックコメントにむけて意見書を作成します。追加の減免措置を得るためには、規制措置への適合状況、不適合の是正に必要な期間、追加の減免措置がない場合の米国半導体産業への影響などについてデータをもとに示し、意見書を説得力のあるものにする必要があることから、対象PBT5物質の含有状況調査を行うことになりました。調査に関する説明および調査への回答は以下のサイトからご確認いただけます。
英語:https://www.semi.org/en/communities/ehs/info-pip-tsca-persistent
日本語:https://www.semi.org/jp/communities/ehs/info-pip-tsca-persistent
調査は、御社よりサプライヤー各社へ展開していただき、直接調査に回答していただくこともできますし、御社でまとめて回答して下さっても構いません。ぜひご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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SEMIご担当:コリンズ純子様
Junko Collins | Advocacy SEMI Japan
jcollins@semi.org